▼ 連座制を受けて
既に新聞報道等でもご承知のことと存じますが、14日(水)午前零時を持ちまして、連座制の適用を受けましたことをご報告させて頂きます。
昨年11月末、公選法違反で運動員3名が逮捕されて依頼、約半年間、私の選挙運動をサポートして頂いた後援会の皆様方、また、アルバイトをして頂いた同じ20代の皆様方に、大変不安で、不快な思いをさせてしまったことについて、率直にお詫び申し上げるばかりでございます。
私自身、政党に依存せず、自立した個人によるしがらみのない政治のあり方を模索したあげくに、選挙に素人の集まりでの選挙戦を試みたのでございます。その結果、私の運動員を務めていた者が、公選法で規定される、政治活動(後援会活動)と選挙運動に明確な線引きが出来ていないままに選挙戦に突入し、電話かけ作業をアルバイトの皆様方に行って頂くこととなりました。
今回、選対の中心となり、公選法違反での裁きを受けた運動員も、「金で票を買う」という意思は毛頭無かったものの、結果的に、アルバイトの皆様方が、単純労務作業の合間、電話かけを行った分の時給が、買収とみなされました。
候補者であった私が選挙事務を管理出来なかったとは言え、選対にいた誰もが、このことが違反であるということを承知しておりませんでした。このことは一重に、選挙に関わった者全てが、法の知識を欠いた結果でございます。
私がこのコーナーで、ことの詳細を綴るに至ったのは、同じ過ちを繰り返してほしくないとの思いからでございます。私は選挙中、自身が得票をすることもさりながら、常々、今の政治に対する不信感を払拭したいとの思いがあり、若い世代が政治参加する切っ掛けになればと、投票を促進する訴えも行って参りました。
私の選挙違反の事案は、広く福岡県内、九州全域で報道されたのですが、先の統一地方選挙におきましても、同様の事案での選挙違反が摘発され、同様に、学生の皆さんを始めとする若い方々が被買収ということで摘発を受けている様子を見ながら、私の公選法に対する啓蒙活動が、まだ、足りなかったのではないかと反省しております。
選挙違反の問題は、単に、候補者のみならず、選挙に関わった全ての方々、及び、そのご家族の方々に、多大なる不安感を与えることとなります。違反の件が一段楽した今、アルバイトの方々のご自宅をお詫びにお伺いしながら、「もう選挙にはかかわりたくない」「結局、政治は変わらない」そのような声をお伺いするとき、このことこそが、私に与えられた真の意味での連座の罪ではないかと痛感しております。
私は、5年間の出馬制限のため、福岡6区小選挙区へのノミネートは出来ませんが、公職選挙法を熟知し、この国の政治に、もう一度有権者の信頼を取り戻すために、身を捧げて参りたいと思っております。
このコーナーも大変な分量ではございますが、どうか政治関係者の皆様、報道関係者の皆様方がご覧になっていらっしゃるならば、同じ過ちを繰り返すことがないように、広くご喧伝頂きますようお願い申し上げます。