▼ 『連座裁判』
当初は、このコーナーでC氏として表記していた人物を「実質的な出納責任者」と認定しての「連座制」適用とされていたが、実際には、A氏とB氏との関係での連座制適用となる運びである。
既に述べてきた通り、C氏との関係での連座制適用ということに関しては、C氏とは、選挙中さえもほとんどコミュニケーションがなく、また、地裁での判決に関しても、選挙費用と後援会費用の区分けが一切認められていない点や、弁護側の立証をするための証人の却下等の納得のいかない部分も多々ございました。
しかしながら、あくまで公選法の裁判は、C氏の意志によるところですので、C氏が上告しない今、取分け政治における支出の概念に関して争う場所がないことになります。このような判例を残す結果になりましたことは、今後、政治の世界にトライする人間のハードルになるのではと危惧するところでございます。
今回、提訴された事案に関しては、訴状に一部事実誤認の点はございますが、正面から受け止めさせて頂き、公職を志したものとしての責務を全うしたいと思っております。
公職選挙法は、政治に関る人間でさえ知らない人が多い法令ではありますが、私が身をもって経験し、他の人が、同じ過ちを二度と繰り返すことがないように、選挙の際の運動員の届出と、選挙運動と後援会活動の区別に関するアナウンスに努めてきた次第ではございますが、4月の統一地方選挙において同じことが繰り返されたことを大変遺憾に思うと共に、より一層の、公職選挙法を理解するための活動を続けて参りたい所存であります。
今、この国のおかれた現状、また、世界情勢を考えると、5年と言う年月は、余りに長すぎます。しかしながら、今後も、この国の希望を取り戻すための活動を続けて参ります。
今年に入り、ある有名な政治家から、人づてではございますが「長いものに巻かれろ」という主旨の指摘を受けました。しかしながら、政治家である前に一人の人として、政治家になるために臭い物に蓋をし、目の前の現実から逃げるような生き方だけはしたくありません。
今のこの国は、どこか正直者がバカを見るという一面が往々にしてございます。しかし、不器用かもしれませんが、対岸の火事すらも消したくなるという、のぶ☆よしたかという人間の生き方でございます。
久留米からこの国の政治を変える、久留米から全世界にメッセージを発信するという気持ちに変わりはございません。これからも皆様方のご支援を賜りながら、政治活動を続けて参りたいと思っております。
ご声援よろしくお願いします。