のぶ☆よしたか的「説明責任」

2003/03/31 (月)

第八回公判の巻(C氏) その七 〜判決〜

(5)そこで,弁護人が主張するところを検討する。

@被告人が事務所を休んでいた日の支出及ぴ被告人が帰宅のため退所した後に生じた支出にっいては,前記認定のとおり,被告人は,事務所を休むときはあらかじめ現金等をEらに預け,領収証を受け取るよう指示して,後日被告人が収支を確認しているのであって,特段の事情がない限り支出してよいという包括的な同意のもとにEらに対し現金等の管理をさせていたものであるから,被告人が支出したと認めるのが相当であり,これは,被告人が帰宅のため退所した後の支出についても同様である。

A久留米市シルバー人材センターへの支払は,Dによれば,それは被告人から必要だと言われて銀行から下ろして被告人に交付した後,被告人によって支出されたものであることが認められる。
 なお,被告人が関与する以前に契約がなされた事務用品にっいては,契約に基づいて被告人が支出したものであるから,被告人の『支出」であることに変わりはない。

Bアルバイトに対する報酬の支払については,前記認定のとおり,被告人は,Aらと共謀の上,アルバイトに対し選挙運動をなしたことの対価として報酬を支払ったものである。

C被告人自身の給与の支払にっいては,本件選挙に関する金銭出納事務を担当する被告人の労務に対する支払であるから,選挙運動に関する支出に該当することは明らかであるところ,それは被告人とAとの話し合いの結果1日1万円として支払う旨の合意をし,それに基づいて出納責任者のDから被告人が受け取っていたものであるから,Dと意思を通じた支出であることは明らかである。

D後援会関係の文書の郵送費については,本件で問題となっている書面をみると,まず,後援会設立趣意書及ぴ後援会入会申込書(甲12添付資料)には,「延嘉隆君に立候補を依頼し」「福岡6区有権者の皆様のご支援をよろしくお願いいたします。」などの記載があること,これを郵送した時期は本件選挙の告示日に近接した時期であること,配布先は主として福岡6区の選挙区内であったこと(乙21)などに照らすと,立候補する延に対する投票依頼の趣旨は明白であるから選挙運動性が認められ,それを郵送するための費用の支払が選挙運動に関する支出にあたるのは当然である。
 なお,Dが収支報告書を届け出た際,選挙管理委員会の担当者が郵送費を選挙運動費用から外すよう指示していることが認められるが,これにより上記文書を配布した行為の選挙運動性が左右されるものではない。

Eパソコン等備品の購入費用については,これらは「のぶよしたか選挙事務所」名義で購入している上(甲64),本件選挙運動にあたり,現金出納を担当する被告人により金銭出納峰の作成等のために使用されたのであるから,購入費の支払が選挙運動に関する支出に該当するのは明らかである。

F被告人がアルバイト代としてEから請求を受けて準備し,同人に交付した12万2200円につき,現実にはアルバイトの手元に届いていないものについては,公職選挙法179条3項の「支出」には金銭の供与または交付の約束を含むのであるから,上記金員がその「支出」に該当することは明らかである。
 また,選挙運動に対する報酬といえないアルバイト代であっても,選挙運動以外の選挙に関する事務に対する報酬としての支出が「選挙に関する支出」に該当することも明らかである。

(6)以上のとおり,弁護人らの主張するところはすべて失当であり,被告人がDと意思を通じて支出した額は1230万7900円を上回るものである。

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