のぶ☆よしたか的「説明責任」

2003/03/30 (日)

第八回公判の巻(C氏) その六 〜判決〜

3 被告人の支出金額について

(1)本件における法定選挙費用は2461万5800円であり,その2分の1は1230万7900円であるところ,「延よしたか後援会」名義の筑邦銀行の普通預金通帳や被告人がパソコンに入力しフロッピーに保管していたものを出力して作成した金銭出納帳等によれば,「延よしたか後援会」設立の届出をした9月26日から選挙終了後の10月28日までの支出の合計額は1576万7005円であり,その額から,Aらに対する立替金の返済額合計302万4580円及ぴ運動員の交通反則金の立替金1万5000円を控除すると,支出額は1272万7425円となり,それは前記法定選挙費用の2分の1を超える額となることが認められる。

(2)そして,その支出は,前記認定のとおり,出納責任者であるDとの意思の連絡のもとに,延を当選させる目的の選挙運動に関する費用として,被告人が実質的担当者として支出したものである。

(3)弁護人らは,以下の各支出額は被告人の支出額から控除されるべきものであり,その結果,被告人による支出額は法定選挙費用の2分の1に満たない旨主張する。

@被告人が関与していない支出

ア 被告人が事務所を休んでいた日(10月2日,3日,4日,7日,24日)の支出合計
  32万3225円
イ 被告人が退所した後に生じた支出合計31万2580円
ウ 現金以外でなされた,久留米市シルバー人材センターへの支払分28万8940円
エ アルバイト代の支出
オ 被告人自身の給与17万円
力 被告人が関与する以前に行われた契約に基づく支出合計418万5624円

A後援会費用として計上されるべきもの

ア 後援会関係の文書の郵送費
イ パソコン等事務所の基本となる備品の購入費用

Bその他

ア アルバイト代の未払分12万2200円
イ アルバイト代としての支払のうち,選挙運動に対する報酬といえないもの

(4)そもそも本件においては,Aが本件補欠選挙において延を擁立し,当選させるために行動を開始し,その選挙運動の資金を集めるために「延よしたか後援会」を設立し,集めた寄附金をその後の選挙運動において使用したという経緯があり,被告人もその経緯を認識しながら後援会事務所であり告示後の選挙事務所において,選挙運動に要する費用の出納管理を行ったものであって,関係者の行動の目的は延を本件補欠選挙で当選させることの一点にあったことが,まず指摘されなければならない。

「説明責任」の一覧に戻る
Copyright (c) 2003 Yoshitaka NOBU All right reserved.