のぶ☆よしたか的「説明責任」

2003/03/28 (金)

第八回公判の巻(C氏) その四 〜判決〜

(2)以上の事実によれば,被告人は,9月28日のミーティングのときに,選挙運動として取り組む事柄を認識していたこと,AとEの話し合いの結果,そのような選挙運動を行うための人手不足を解消するために時給800円でアルバイトを雇うことを決めたことを知ったこと,その後ころ,Aから,アルバイトに対する報酬をEの計算に基づいて支払うことを指示され,それを了承したこと,報酬を支払うアルバイトを選挙管理委員会に届け出なければならないと思いながらも届出をしていないこと,告示日の10月15日以後はアルバイト達も投票依頼の電話をかけていることを知っていたこと,同日で一旦精算したアルバイト代には,告示日前の運動分も告示日当日の運動分もともに含まれていること,その後の同月26日で精算したアルバイト代についても,アルバイトの内容が選挙運動を行ったものなのか,それ以外の事務を行ったものなのかについての吟味検討することなく,アルバイト時間単価800円を基に機械的に計算してアルバイト代を支払ったことなどが認められる。

(3)以上によれば,被告人は,アルバイトが行ったことに対しては,それが選挙運動であったとしても時給800円で報酬を支払う意思であったことが認められ,それは,遅くとも9月28日のミーティングを経て,アルバイトに報酬を支払うことを知り,AからEが計算するところにしたがってアルバイト代を支払うよう指示をされたのに対し,被告人がそれを了承したときに生じたものと認められるので,そのときに共謀が成立したというべきである。

 また,その選挙運動は,延を当選させるための選挙運動であるから,それへの対価の支払が選挙運動に対する報酬目的であることは自ずから明らかである。

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