のぶ☆よしたか的「説明責任」

2003/03/26 (水)

第八回公判の巻(C氏) その弐 〜判決〜

(事実認定の補足説明)

1 被告人及ぴ弁護人の主張

 被告人は,アルバイトに対し選挙運動をしたことの報酬として金銭を供与する旨の共謀をした事実を否認し,公職選挙法221条3項3号の定める実質的出納責任者性を否認し,弁護人らも,これに沿う主張をするとともに,被告人が支払に関与したのは出納責任者であるDの単なる道具として関与したにすぎず実行行為性が認められない,本件ではアルバイトによる選挙運動の内容や時間が特定されていないので実行行為の特定がないなどと主張し,さらに,仮に被告人に買収罪が成立するとしても,被告人が候補者または出納責任者と意思を通じたことはなく,また,被告人による支出の額は法定選挙費用の2分の1未満であるから,公職選挙法221条3項3号の咄納責任者」に該らないので,単純買収罪が成立するにすぎない旨主張する。

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