▼ 第八回公判の巻(C氏) その壱 〜判決〜
本日、福岡地裁久留米支部におきまして、C氏の判決が言い渡されました。以下、私が傍聴した内容をご報告させて頂きます。判決文が膨大なため、10回くらいに分けさせて頂きます。
判決要旨 被告人C
主文
被告人を懲役1年に処する。この裁判が確定した日から3年間その刑の執行を猶予する。訴訟費用は被告人の負担とする。
理由 (罪となるべき事実)
被告人は,平成14年10月27日施行の衆議院小選挙区選出議員補欠選挙(福岡県第6区)に際し,同選挙区から立候補した延嘉隆の選挙運動者であり,同候補者の出納責任者であるD氏と意思を通じて,同候補者のための選挙運動に関する支出金額のうち,福岡県選挙管理委員会が公職選挙法第196条の規定により告示した額である2461万5800円の2分の1以上に相当する額を支出した者であるが,A,B及びEらと共謀の上,同候補者に当選得させる目的をもって,同候補者の選挙運動者であるFほか17名が同候補者に当選を得させるため,同年10月14日から同月26日までの間,福岡県久留米市通町6番地17日栄ビル3階所在の同候補者の選挙事務所に設置された電話機により同選挙区の有権者等多数人方に電話をして,同候補者への投票を依頼するなどの選挙運動をしたことの報酬とする目的をもって,別紙記載のとおり,同年10月21日から同月30日までの間,合計19回にわたり,同選挙事務所ほか3か所において,Fほか17名に対し,各現金2400円ないし4万4400円の合計32万5800円を供与したものである。