▼ 選挙における運動員関係の解説
解説と言っても、選管から頂いたご回答に細かく書いてありましたので、ポイントだけ記載します。
ボランティアの届出は要りませんが、選挙後に提出する「選挙収支」に役務の提供として記載しなければなりません。選管の方曰く、ほとんど記載していないそうです。
候補者や選挙を取り仕切る人が解り辛いのが、若い人が、ボランティアなのか、アルバイトなのかと言う点です。少なくとも、事務所に常駐する人は、有給・無給を、ジャンバーを着せるとか、名札を付けるとか、何らかの区別をしましょう。
選挙を仕切る側は、「アルバイトに選挙運動をさせてはいけない」ということを周知徹底しましょう。また、一見、事務作業(労務作業)と取られがちな電話かけは、電話によって投票を依頼するということで選挙運動に該当することを肝に銘じて下さい。
選挙において、ムードが高まってくると、忙しそうな人の作業を手伝う場合がありますが、ちょっとした気遣いが、選挙運動に該当する場合がありますのでご注意下さい。
いずれにしても、選挙運営スタッフも、アルバイトの方も、ボランティアの方も、何はやってよくて、何がダメなのかを、その方の立場に応じて把握するような仕組み、簡単な研修をしたりとか、やってはいけないことのリストを渡すとかして徹底して下さい。
どうか、統一地方選挙に挑まれる皆さん、私と同じことを繰り返さないで下さい。「警告されたらやめればいい!」とか、軽く考えないで下さい。本当にお願いです。