▼ 【参考資料】選挙運動員又は労務者に対する実務弁償又は報酬の支給
実費弁償は、選挙運動に従事する者(以下「選挙運動員」という)及び労務者に支給することができ、報酬は、労務者に支給できるが選挙運動員は原則として支給できない。但し、事務員、車上運動員及び手話通訳者については、この限りではない。
報酬を支払う場合は、事前に当該選挙を管理する選管への届出を要する。
(1)選挙運動のため使用する事務員
(2)専ら車上における選挙運動のために使用する者(いわゆる、
「ウグイス嬢」等の車上等運動員)
(3)専ら手話通訳のために使用する者
※候補者1人についての1日当たりの報酬を支給することができる者の員数にも制限があり、衆議院小選挙区選出議員の選挙にあっては、50人。
選挙運動のために使用する労務者(選管への届出は不要)
イ 基本日額10,000円以内
ロ 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割以内
※弁当料、茶菓料は支給することができない。
「選挙運動のために使用する労務者」とは選挙運動を行うことなく、立候補準備行為及び選挙運動に付随して行う単純な機械的労務(例えばポスター貼り、葉書の宛名書き及び発送、自動車の運転など)に従事する者である。
以上のことから、ボランティアの選挙運動員については、報酬の支払いの届出は必要はない。但し、無償の労務提供は寄付と認められ、選挙運動に対する収支報告書に、収入・支出ともに記載する必要がある。
〈未成年者〉
未成年者は、いっさいの選挙運動をすることができない。また、何人も未成年者を使用して選挙運動をすることはできない。
しかし、未成年であっても、単なる選挙運動のための労務に使用することは差し支えない。
電話による選挙運動は単なる労務ではなく、選挙運動となるため未成年者はすることができない。
以上が、久留米市選挙管理委員会からの回答でした。
この文書に関するご質問は、senkan@city.kurume.fukuoka.jp 又は、0942-30-9238 まで。
簡単な解説は、システムの都合により、3月15日(土)0:00にアップされます。