▼ 第六回公判の巻(C氏) 〜情状証人〜
本日は、14:30からC氏の公判が行われました。冒頭、検察側と弁護人の間で実質的出納責任者と出納責任者の関係についてのやり取りが行われましたが、今一、意味が理解できませんでした。
続いて、弁護人側からのD氏の証人請求に対する異議の申し立て書について、地裁側が棄却しました。
続いて、情状証人として、C氏の被告人の妻が証言席に立ちました。以下は、簡潔に要旨をまとめたものです。尚、プライベートに関する発言の部分はできるだけ割愛させて頂きます。
当時、主人が後援会事務所で働いているということは聞かされていなかった。主人は、退職をしたばかりで、新しい職探しのために付き合いがあるのだと思い、元気そうにしていたこともあり、いい方向に向かっていると思っていた。結果的に、選挙に拘わっているということを知ることになったが、ボランティアの手伝いだと思っていた。当時、主人と年老いた病床の母親と同居していたこともあり、選挙を手伝うということを知っていたら嫌だった。逮捕されたことで生活の金銭的な心配をした。主人が逮捕されている時は、着替え等を持って行ったことはあるが、私自身気持ちの整理ができておらず、また、罪に問われている主人を見ることが辛かったので面会はしていない。今後は、老後の生活を考えていきたいので、選挙運動に拘わって欲しくない。
情状証人に続き、情状のための被告人質問が行われました。C氏の発言のほとんどがプライベート(家庭内事情等)であったため割愛させて頂きます。C氏が、最後に、証言台で、何の罪もないアルバイトの方々にご迷惑をおかけしたことについて、判決の後、一人一人お詫びして廻りたいとの気持ちを述べていました。
前回の公判で、弁護人側から資料(書証)として申請されていた、第三者による収入・支出の監査(選挙費用と後援会費用の費目の仕訳)資料について、H検事から、公判期日が限られている点を考慮してとの前置きをつけて、証拠資料としての採用は同意しつつ、選挙費用と後援会費用との区分けができるものではないとし、信用性を争う旨の意見が述べられました。
最後に、次回のC氏の公判は、予定していた3月4日ではなく、下記の通りになりました。
3月11日(火)13:30〜14:30 論告弁論