のぶ☆よしたか的「説明責任」

2003/02/23 (日)

第四回公判の巻(A+B氏) 〜求刑〜

 大変ご報告が遅くなりました。2月18日(火)13:30〜開廷されました、A+B氏の公判の模様をご報告させて頂きます。

 冒頭、H検事から、両氏に求刑するにあたり意見が述べられました。簡潔にまとめると、補欠選挙という全国的に注目された選挙における違反であり、人手不足を補うために安易に有給のバイトを雇用し、間接的に票を金で買うという結果になったこと。また、20代という若年者を被買収という形で、多数を巻き込んだこと。電話等の行為の結果支払われたバイト代の総額が32万円と少額ではないことから、その罪質は悪質であるという見解。

 検察側の求刑は、A氏、B氏とも懲役1年でした。

 両氏の判決は、3月11日(火)13:10〜から言い渡されます。


 これに対し、両氏の弁護人は、今までの両氏の生活状況等、また、事件後に反省している点等を考慮して、執行猶予つきの判決を主張しました。

第五回公判の巻(C氏) 

 続いて、C氏の公判が開廷しました。およそ3時間にも及ぶ長い審理だったので全てのやり取りをメモしておりません。また、公判を傍聴してて、私自身が理解できない部分も多かったので、理解していることだけを書かせて頂きます。

 C氏の弁護士は、C氏が、当該期間中(告示以前も含む)、10月2日、3日、4日、7日、24日と休んでおり、休暇の日の支出には関与してなく、その他にも、出納責任者のD氏が直接支払った費目があるので、C氏に関する支出自体は、法廷額の2分の1に至っていないと主張。

 また、検察側に事前に資料を開示し、来週の後半で資料請求したい旨を告げる。ちなみに、K弁護士が開示した資料は、選挙後に私の方から税理士の先生に依頼して、全ての支出に関して、チェック(監査)してもらったもの。つまり、客観的な第三者による、選挙に関する支出と、後援会活動に関する支出の仕訳。

 H検事は、資料に作成者の氏名が記載されていないこと等を理由に、同意不同意は即決せず。T裁判長の意見もあり、次回公判までに、K弁護士が作成者の氏名と、簡潔なポイントを文書で添付した上で、改めて証拠申請するということで決着。また、資料作成者でもある税理士の先生の証人請求をする旨を伝える。

 また、前回、C氏の証人として請求していた数名は、裁判所側が全て必要なしということで決着。

 これに対し、K弁護士は、審理不十分という主張を文書で行うことを伝える。

 次回、公判は、C氏の情状証人として、C氏の奥さんが証言する。


 18日の公判は、私が聞いていても、私自身が把握していない事実関係のやり取りで、正直、あまり理解できませんでした。傍聴していての感想なのですが、おそらく、裁判所側は、もう、事実関係の審理は尽くしたという理解。それに対し、K弁護士は、C氏が出納責任者であったかどうかが焦点であり、その立証のために監査資料を提出したいという主張だったかのように思います。

「説明責任」の一覧に戻る
Copyright (c) 2003 Yoshitaka NOBU All right reserved.