▼ 第三回公判の巻 その弐 〜K弁護士の主張〜
バタバタでC氏の弁護人のK弁護士の証人への質問を掲載するのが遅くなりました。公判から一週間経ってしまったので、忘却曲線のカーブが急になってきております。論点を簡潔に書きます。以下、K弁護士の主張です。
後援会の立ち上げから今日まで発生した費用は、後援会収支の支出と選挙収支の支出の二つがあり、今回、最大の争点になっている、C氏が法定額の二分の一を支出したとされるところ、即ち、何が後援会の支出であったのかという点で支出費目の位置付けが異なる。
単に、延候補の場合は、後援会の立ち上げと選挙との期間が短かったため後援会活動と選挙活動(含む、事前準備作業)が同時進行的に進んでいるが、仮に、補選等の予期せぬ事態がなかった場合、後援会事務所の立ち上げ費用や後援会入会申し込み書の作成・郵送等は、後援会活動として計上(後援会収支に記載)すべき支出であり、今回のC氏が実質的な出納責任者だとされる根拠である選挙支出から除外すべきものである。(このことについては、選管職員も同意)
延候補は、今後何十年に渡り、継続的に何らかの形で選挙を目指していくので、後援会の備品購入等の純粋に後援会活動とされる支出の全てを選挙支出として取り扱うことには異論がある。
且つ、選管職員の指示に従い正確に費目を計上すると、本来は、後援会備品購入費は、後援会収支に記載して、選挙期間中の後援会から貸与された相当額を物品の寄付という形で選挙収支に記載するのが妥当である。その貸与相当額の算出の一つのやり方として、原価償却の視点で考えることができるのではないだろうか。事実、会計学上は、同様の算出法により金額を計算している。