のぶ☆よしたか的「説明責任」

2003/01/29 (水)

第三回公判の巻 その壱 〜検察側の証人〜

 日記でも書いたが、今日は、前の裁判がおしていて少し遅れ気味の16:13分開廷。何となく今日のサブタイトルも、アガサクリスティ風にキメテみた。

 冒頭、T裁判長が、C氏の弁護人のK弁護士に、改めて、甲12号書について細かく同意部分、不同意部分を確認。

 引き続き証人調べ、T裁判長の「証言席へ」という言葉で県選管のN氏は証言席へ進む。ここで、宣誓を行う。これは、テレビ等で見たことがある。いよいよ裁判らしくなってきたという感じ。

 本当は、全てのやり取りを書こうと思っていたが、裁判の進行スピードについていけなかったので、主な論点の要約を記載したいと思います。如何せん、素人のヒアリングによるものですので、ミス等もあると思いますが、ご容赦下さい。

 以下、N氏がH検事の質問に応えたことの要約です。(つまり、C氏の弁護人が証拠として不同意したことの検察側の立証になるので、ほとんどN氏の調書と同じ内容になります。)

☆選挙に関する支出の概念

 公職選挙法(以下、公選法)14章の第179条に規定される収入・支出に、「選挙運動を行うことに関する」と記載されているが、「関する」という文言があるため、選挙運動自体よりもより広義な概念で解釈される。例えば、選挙準備行為や立候補準備行為、内分の事務連絡等の直接的に選挙運動自体ではない行為も選挙に関する支出に含まれる。

 例えば、その期間に発生した電気代等も、公選法は発生主義で考えるので、選挙期間中に費用が発生した原因があれば選挙に関する支出に含まれる。また、公選法上の支出の概念には合法・違法は関係ないので、仮に、公選法上違法な事前運動等の支出があっても公選法上の支出に該当する。

☆論点その壱 〜郵送費〜

 今回の延候補の選挙支出の中で、大量の郵送費が含まれるが、郵送したものが後援会入会申込書(資料別添@)だからと言って、全てが後援会活動だと捉えられる訳ではない。公選法上、選挙活動に該当するかどうかは、@特定の選挙、A特定の候補者、B直接・間接的に有利な行為であるかを、その文章の、@内容、A(郵送された)時期、B(郵送された)範囲を踏まえて判断する。

 今回は、@.後援会入会申込書、A.後援会設立趣意書の二つが一対になって郵送されている。後援会入会申込書自体では、選挙に関する支出に該当するとは言い難いが、後援会設立趣意書の中に、@福岡六区、A延嘉隆君に立候補を依頼し、B有権者の皆様に〜という文言が入っているので、選挙運動に関する支出であると解釈する。

 延候補の選挙収支の中の郵送料が、県選管職員のM氏のアドバイスで二重線で消されているが、選管としては、選挙収支を受け付ける時には、支出の中身がどうであるかは然程問題ではなく、足し算等の帳尻が合っていれば受け付ける。言ってみれば、形式的な審査しか行っていない。

☆論点その弐 〜立替金の返済〜

 実質的な出納責任者とは、出納責任者から文書による承諾を得た者であるか、若しくは、出納責任者か候補者と意思を通じていたかどうかという点で決まってくる。仮に、出納責任者の了解のもとの支出であれば、立替金の返済は、選挙費用になる。公選法は、発生主義であり、現実の出入りのみを記載する政治資金規正法とは異なる面がある。公選法には、借り入れの返済について記載された文書はないため、実際に出入りがなくても収入・支出に計上するのかは解らない。

 
 以上が、県選管のN氏が、H検事の質問に応える形で述べた内容です。明日は、N氏が、C氏の弁護人であるK弁護士の質問に応えた内容をまとめます。

 皆さん、前にも書きましたが、選管は、立候補者の陣営が質問しても、形式的な答しか帰ってきません。今回も、出納責任者のD氏と私が、選管を訪れた時に、選管職員のM氏から、郵送費を選挙収支から外すよう言われましたが、一方、事件になると、その上司から手のひらを返されたように違う答えが返ってきたりします。それが、警察でN氏が取られた調書と、宣誓をしたうえでの法廷での発言との整合性を取るためのだとは思いたくはないですよねぇ〜?まぁ〜、一般的に、行政って、行政を利用する市民等のユーザーよりも、自身の組織の防衛を優先させるものです。統一地方選挙も近いことですし、お悩みのことがあったら、お近くの警察の捜査二課までお問い合わせをしたほうが無難ですよ〜! 

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