▼ 第二回公判の巻 その壱 〜同意不同意〜
今日、16:00より、久留米地裁第一号法廷で第二回目の公判が行われました。スタートは、ほぼ定刻。
冒頭、C氏の弁護人より、前回の認否についての変更の申し出があった。C氏が、単純買収に関して否認した。C氏の弁護は、起訴状の「共謀関係」を否認。又、供与については、物理的な行為については認めるが、法的意味での支払者ではない、つまり、事情が解らずに(アルバイト代)を支払っただけとの意見を述べる。
そこで、裁判長のT氏が、(単に使い走りだと言う意味で)情状としての否認なのか、共謀、及び、供与自体の否認なのか確認を求め、機械的に渡したという主旨かと質問を付け加えた。
C氏の弁護人は、アルバイト代を渡したと言う行為は、C氏が(極論すれば)単なる道具として行っただけであると主張。
T裁判長は、状況認識はしていたのか質問。
C氏の弁護人は、改めて、起訴状における他被告人とE氏との共謀関係、及び、供与したということを否認。支払うという行為の法的評価の問題と主張。これに対してC氏は、主張を付け加えなかった。
続いて、検察側より提出された証拠の認否が行われた。
まず、H検事より、提出された証拠の中の「甲12号書(福岡県選挙管理委員会N氏の調書)」をC氏のみの証拠である旨を告げ、証拠の一部撤回を行った。
そして、各被告人の弁護人は、下記のような証拠の認否を行った。
A氏弁護人…同意
B氏弁護人…同意
C氏弁護人…甲12号書の添付を除いて不同意
甲62号書,63号書(E氏の調書)については留保
又、乙号書に関しては、全部留保
C氏の弁護人は、甲62・63号書、及び、乙号書を留保した理由として、C氏の意思(つまり、罪状認否)が変わったので、単純買収を前提として証拠の検討をしていないので再検討したい旨を告げる。
ここで、T裁判長が、証拠調べの分離を告げ休廷。裁判官、H検事、各弁護人は別室で協議(打ち合わせ)に入る。その間、およそ20分。
再び開廷し、T裁判長より、H検事に対し、共通して同意した証拠の要旨の告知を求める。つまり、上に書いた、C氏の弁護人が証拠として同意しなかった各証拠以外に対して要旨の告知を行った。
ここで、T裁判長は、A氏とB氏の二人と、C氏との公判の分離を継げた。分離裁判になることにより、公判日程が変更。
C氏の公判は、下記のように決定。
1月28日(火)16:00〜17:00
2月04日(火)13:30〜14:00
2月18日(火)14:00〜17:00
2月25日(火)14:30〜17:00
3月04日(火)13:30〜17:00
3月11日(火)13:30〜17:00
3月18日(火)13:30〜17:00
3月25日(火)11:00〜12:00 and 13:00〜17:00
その後、H検事が、弁護人側不同意の証拠の要旨の告知。
A氏の弁護人は、情状に対する証人としてA氏の妻を告げ、B氏の弁護人は、同様にB氏の妻を告げ、被告人質問を30分希望。
T裁判長のこの件についての問いかけに、H検事は、「いずれもしかるべき」と早口で返答。
A氏とB氏の証拠調べの期日は次のように確定。
2月04日(火)15:00〜17:00(証人、被告人質問)
2月18日(火)13:30〜14:00
3月11日(火)13:00〜
取り急ぎの公判の状況を書き連ねましたが、ここから先は、A氏とB氏の裁判と、C氏の裁判が別日程で進むことになりました。傍聴を希望される方は、C氏の公判の次々週分(2月4日)の、C氏の弁護人が証拠に不同意し、証人として出廷することになった福岡県選挙管理委員会のN氏とC氏の弁護人のやり取りがおすすめ。
マメ知識
甲号書とは、本件被告人以外の参考人等の調書や資料
乙号書とは、本件被告人の調書
検察側からの証拠に対する(弁護人の)同意とは、弁護人が被告人を弁護するうえで、裁判所がその証拠を採用することに異論がないこと。不同意とは、弁護人側にも言い分があるので「チョット待った!」という感じのこと。今回のような刑事事件では、検察側に立証責任があるので、弁護人が証拠不同意した場合、その証拠に対する立証を法廷で行うことになる。(今回の場合は、県選管のN氏の調書に(弁護人)が不同意したので、N氏が法廷に立ち、質問に答えることになる。)