▼ 初公判の巻 その弐 〜冒陳の補足〜
まず、冒頭陳述(冒陳)とは、初公判において検察側が起訴した案件において、これから立証していく事実についての説明のことです。詳しくは、↓をご覧下さい。
http://www5a.biglobe.ne.jp/~mishik/sub15.htm
つまり、本日の朝刊の記事は、この冒陳をもとに作成されます。
昨日、行われました初公判の補足をさせて頂きます。冒頭陳述は、大方は、以前に起訴の巻でご説明した内容でした。その中で、電話かけ以外に、アルバイトに後援会のビラ(チラシ)た配らせていたことと、無届の数名を街宣車に乗せたことが挙げられていました。新たに指摘された点が、起訴で問われている法律に該当しているのかは解りません。
後援会のビラを配ることとは、皆様のご自宅のポストにも入っていることがあるかとは思いますが、封筒に入った後援会入会申し込み付きのパンフレットをポスティングしたことです。最近、特に市長選挙前で、色々と入っているかと思いますが、そのことです。
無届で街宣車に乗せたこととは、本来、選挙期間中は、街宣車に乗る人、一般的には「ウグイス嬢」を、車上運動員として選管に届ける必要があるそうです。何故、選管に届ける必要性があるかと言うと、昔はウグイス嬢のギャラが何万/日した時代があり、金にモノを言わせた人が、本来の業務、つまりアナウンスに見合う対価以上を支払うことを規制する、いわゆる上限規制として日当1万5000円以下ということが定められました。選挙では、使用できる街宣車の台数が決まっており、自ずと乗ることが出来る人数が決まります。そこをチェックするための届出の義務だと思います。
今回は、選挙戦の当初、選挙費用を少なくするためにプロのウグイス嬢が街宣車に乗っていませんでした。そこで人手が足りなくて、アルバイトの子が乗ったのでイケナイという訳です。ちなみに日給8000円以下です。ウグイス嬢よりも安い報酬なのですが、車上運動員としての届出がなされていないので違法だそうです。
知らずにやったこととは言え、本当に選挙を手伝ってくれて、政治に参画することの重要性を知ってくれたアルバイトの皆様には、嫌な思いをさせたことを申し訳なく思います。そして、政治に関るとロクなことがないとまで思わせたことが、不本意であり悔しくてたまりません。
4月の統一地方選挙では、組織のない若い同世代の仲間がチャレンジしていくと思います。無党派ブームの昨今、勝手連とは聞こえがいいですが、逆に言うと、責任の所在が曖昧です。国や地方のことを思う同世代が同じ過ちを繰り返さないためにも警鐘を鳴らしたいと思います。
候補者になると、全てを自分で把握することは不可能です。ですが、必ず、自分で全ての届出をチェックしましょう。選挙事務は煩雑で、初めてだと解り辛いこともたくさんありますので、判断に迷った時は、選管に確認すると同時に、最寄の警察署の選挙違反対策本部に確認しましょう。選挙の班がない場合には、捜査二課で確認できます。皆さんが本当に知りたいようなことは、総じて選管が判断したがらないようなことが多いと思います。