▼ 連座の巻 その壱 〜連座制って何?〜
今回、選挙違反の逮捕者との関係で、私に「連座制」が適用される可能性が出てまいりました。政治の業界では、この言葉はよく使われるのですが、あまり皆さんには馴染みがないと思いますので、簡単にご説明させて頂きます。
選管からもらったパンフレットによると、連座制とは、候補者や立候補予定者と一定の関係にある者が、買収罪等の罪を犯し刑に処せられた場合には、たとえ候補者や候補予定者が買収財等の行為に関わっていなくても、候補者や立候補予定者本人について、その選挙の当選を無効にするとともに立候補制限という制裁を科す制度です。
つまり、選挙は、あんた(候補者)のためにやったんだから、あんたが知らなくても、ある程度の関係の人間が違反をしたらあんたも悪い。だから、当選した人は無効になるし、落ちた人も、5年間、同じ所(選挙区)から同じ選挙に出てはダメという制度です。
それでは、誰が違反をしたら該当するのかというと、詳しくは↓
http://www.pref.saitama.jp/senkan/realize/renza/renza_1.html
埼玉県選挙管理委員会のページをご覧下さい。
まぁ〜、逮捕者が出た後に、福岡県選管の担当者に聞いたときに、最初は「大丈夫ですよ〜」って言っていたのが、詳しく調べてから「可能性があります」って変わるくらいなので、スペシャリストの選管の人もあまりよくご存知ではない制度なのかも?
今回の私の場合は、出納責任者との関係で連座制が問われる模様。出納責任者に関しては、後日、説明します。