のぶ☆よしたか的「説明責任」

2002/12/22 (日)

起訴の巻 その参 〜公訴事実の解説〜

 起訴状によると、起訴された3名が、他のスタッフと、アルバイトとして雇っていた17名に、事務所にある電話機から、私を当選させるために、「のぶをよろしく」という主旨の電話を入れさせたことがことが、公選法に規定される買収罪の「票の取りまとめを依頼」したということであり、時給800円で働いていたから、例えば、一番少ない3時間電話をかけた人の場合、、@800×3時間=2,400円分が、一番多い55時間30分かけた人の場合、@800×55.5=44,400円が買収にあたるというご指摘です。そのアルバイト料の総額が32万5,800円になるらしいです。今回、ご指摘を受けた中に、電話かけ以外の行為が含まれるのかどうかは、起訴状からは解りません。

 また、起訴されたうちの一人(公訴事実中[C]と表記)が、選挙管理委員会が定めた、今回の選挙は、2,461万5,800円以内でやりなさいという金額(法定額)の2分の1以上、つまり1,230万7,900円以上を支出したものなので、実質的な出納責任者であるという指摘。

 実質的な出納責任者って何かと言うと、C氏が実質的な出納責任者ということになれば、裁判で罰金刑以上が確定したら、私が、5年間、同じ選挙区、つまり福岡6区からの衆議院小選挙区に出馬してはいけないという「出馬制限」が科せられることになるそうです。いわゆる「連座制」というやつです。

 以上、起訴状に書かれた法律の用語を簡略に書いてみました。

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