のぶ☆よしたか的「説明責任」

2002/12/21 (土)

起訴の巻 その壱 〜起訴を受けて〜

 まず、皆様に、先般行われた衆議院福岡6区補選において、私の運動員として応援頂いた3名の方が公職選挙法違反の被告として、本日起訴されましたことを、皆様にご報告申し上げます。
 
 本件に関しましては、私自身において直接、3名の方の保釈が認められた時点において、本件被告事実の確認を行い、その概要について説明させて頂きます。
 
 また、最終的な事実関係に関しましては、司法当局の判断を待ち、その時点で、その結果につきましても、最終的な、御報告をさせて頂きます。
 
 今回の件に関しましては、私自身、選挙運動について、候補者としての理解度が未熟であったことを痛感しており、政治的および道義的な責任を強く感じております。応援頂きました、有権者の皆様さまに対し、心よりお詫び申し上げます。
 
 今回のこの経験を、私の今後の活動に生かし、より良い未来に向かい頑張りますので、今後とも応援宜しくお願いいたします。

起訴の巻 その弐 〜公訴事実〜

 本日、起訴されました件に関します起訴状の控訴事実をもとに皆様に説明させて頂きます。以下、公訴事実(固有名詞は略号にて表します)。

☆公訴事実
 
 被告人A,同B及び同Cの3名は,平成14年10月27日施行の衆議院小選挙区選出議員補欠選挙(福岡県第6区)に際し,同選挙区から立候補した延嘉隆の選挙運動者であるところ,同Cは,同候補者の出納責任者であるDと意思を通じて,同候補者のための選挙運動に関する支出の金額のうち,福岡県選挙管理委員会が公選挙法第196条の規定により告示した額である2,461万5,800円の2分の1以上に相当する額を支出したものであるが,被告人3名は,Eらと共謀の上,同候補者に当選を得させる目的をもって,同候補者の選挙運動者であるFほか17名が同候補者に当選を得させるため,同年10月14日から同月26日までの間,福岡県久留米市通町6番地17日栄ビル3階所在の同候補者の選挙事務所に設置された電話機により同選挙の有権者等多数人方に電話をして,同候補者への投票を依頼するなどの選挙運動をしたことの報酬とする目的をもって,別紙記載のとおり,同年10月21日から同月30日までの間,合計19回にわたり,同選挙事務所ほか3か所において,上記Fほか17名に対し,各現金2,400円ないし4万4,400円の合計32万5,800円を供与したものである。

☆罪名及び罰条

公職選挙法違反 同法第221条第1項第3号,第1号,刑法第60条,
被告人Cにつき,更に公職選挙法第221条第3項第3号

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